会社名を決める1
『会社の名前を決める』
・株式会社の商号決定の際の注意点
会社名(商号)の決定は株式会社設立の手続の中で一番最初にすべき事項の一つになります。
商号は、その会社全体を印象づける、いわば「顔」ともいえる重要なものなので、慎重に決定していきましょう。
商号は基本的に自由に決めていいのですが、以下のことに注意しながら決めないといけません。
1.必ず会社名の中に「株式会社」を入れる。
○○商事株式会社
株式会社○○商事
など、社名の前後または中間に「株式会社」という文字を入れないといけません。
2.他の法人組織名称(有限会社や合同会社)といった文字を使用しない。
有限会社フジイ商事株式会社
株式会社ふじい商店合同会社
といったように「有限会社」「合資会社」「合同会社」「合名会社」等の会社組織名や、
「社会福祉法人」「医療法人」「財団法人」といった法人組織名称を会社名に使用できません。
上の「有限会社フジイ商事株式会社」を例に取ると、有限会社なのか株式会社なのかが社名を見るだけでは判断できず、
非常に紛らわしいからです。
3.有名な会社の商号は使用しない。
類似商号に該当しなくても、「三井」「三菱」「ソニー」など、有名な会社の商号の使用は認められていません。
使用してしまうと20万円以下の罰金に処せられることもありますので注意しましょう。
「有名な会社の基準は何なんだ?」と言われると、曖昧なので非常に困るのですが、
少なくとも一般的に知られた誰でも知っていると思われるような会社名は避けたほうがいいです。
4.会社の一部門を表す文字は使用できない。
商号の中に「○○支店」「○○支社」「○○支部」など、会社の一部分を表すような文字は使用できません。
ただし、「代理店」「特約店」の文字は使用できます。
× ○○商事株式会社大阪支店
× ○○商事株式会社営業部
○ ○○商事株式会社△△代理店


